
市街化調整区域で家を建てるとき、早めの検討がおすすめの理由

こんにちは。アイエー不動産販売の髙橋です。
今日は節分ですね~。
帰りにちょっと高級な恵方巻買って帰っちゃおうかなぁ…。
豆はもう、年齢分食べたらお腹いっぱいになっちゃいますね…。
ちなみに、1年で一番寒いのは、実際の気温データによると1月下旬から2月上旬だそうです。
つまり…今…。寒い時期に鬼も大変ですね…。
さてさて、寒い季節ではありますが、
新年度に備えて新しいお家の購入を考えている方も増えてきています。
そこで、「うちの土地をどうですか!」と言いたいところではありますが、
弊社の物件情報をご覧になっている方は「12号」という文言を目にした方も多いのではないでしょうか。
「12号なら広い土地に家が建てられるらしい」
「ひろびろとしてのどかな環境で暮らしたい」
「でも詳しいことはよく分からない」
そんな状態のまま、検討を止めてしまう方も少なくありません。
今回は、
「12号で家を建てるなら早めに検討を進めた方がいい理由」
についてお話しします。
そもそも、都市計画法34条12号とは?
都市計画法34条12号は、市街化調整区域でも条件を満たせば
住宅の建築を認めるという「例外ルール」です。
市街化調整区域は、原則として新しい建物を増やさないエリアですが、
実際には一定の条件を満たす場合に限って、建築が認められる仕組みがいくつかあります。
その代表的なものが、この 34条12号 です。
「わたし、条件を満たすの?該当者なの?」と気になった方は、こちらの記事で確認してみてくださいね。
12号物件で家を建てるなら、早めに動いたほうがいい理由
理由①|狭山市では法34条12号物件が3月31日に廃止
残念なことに、狭山市では12号物件が令和8年3月31日で廃止となることが決定しました。
すなわち、12号物件については建築基準法という法律そのものだけでなく、
市町村ごとの条例や運用基準に基づいて判断されます。
「まだ家を買うのは先だから」と保留にせず、
一度ご希望の地域で12号物件が存在しているのかを確認しておくこと自体に価値があります。
理由②|農地転用や造成が絡むと、想像以上に時間がかかる
12号に該当する土地はいわゆる「市街化調整区域」のため、
★農地を農地以外にする農地転用
★造成・盛土
★外周ブロックや排水計画
といった手続きが
同時に必要になることも珍しくありません。
これらは、工程に数か月かかることもあるため、
スケジュールに余裕がないと全体が後ろ倒しになってしまいます。
一度スケジュール感を確認しておくのもおすすめです。
理由③|12号物件に対応できる金融機関に限りがある
12号物件は家を建てられる人に条件が付されるため、
市街化地域に比べると「ローンを組むときにやることがたくさんある」といえます。
早めにご相談いただければ、
「金融機関ごとの特徴」
「どのくらいのローンを組むのが現実的か」を
事前に整理することができます。
まとめ|12号は「急ぐ制度」ではなく「早く確認する制度」

12号物件で家を建てる場合、早めに確認しておくことで、
選択肢を減らさずに済むというのが最大のポイントです。
「できるか・できないか」
「どこがネックになるか」
これを早めに整理しておくだけで、
家づくり全体がずっとスムーズになります。
理想のお家づくりのために、早めのご検討を…アイエー不動産販売でお待ちしております!
