市街化区域と市街化調整区域メリット・デメリット
「市街化区域」「市街化調整区域」とは
まずこれらはどういったものなのか、ご紹介していきます!
この2つは、どちらも都市計画法によって定められている区分です。
市街化を活性化する地域。
住宅街や施設などがある市街化された区域で、住宅なども許可なく建築することができます。
市街化を抑制する地域。
調整区域は市街化を目的とはしていませんので、人が住むために必要な一般的な住宅や商業施設などを建築することが原則として認められていません。「お店や住宅などを積極的に作ってはいけない、田舎のままにしておくエリア」といったイメージです。
市街化区域と市街化調整区域のメリット、デメリット
〜メリット〜
①誰でも建築可能
②商業施設が多い
③駅からほど近い場合がある
④上下水道や電気設備が整っている
⑤売却しやすい
①のどかな環境で暮らすことができる
②値段が安い
→建築するにあたり厳しい条件が付与されていることから比較的安く土地を購入することができる。土地を安く仕入れてその分、住宅設備等をグレードアップすることができます。
③敷地が広い
→各自治体によって異なりますが、川越周辺では最低面積が大体200㎡(約60坪)と設定されております。
④税金が安い
→課税標準額が低く評価されることから固定資産税が安く算出されます。また都市計画税もかかりません。
〜デメリット〜
①固定資産税が高い、都市計画税がかかる
②建築費が嵩む可能性がある
→建築基準法によって耐火性や耐震性が求められる場合があります。そのため条件を満たすように建築した場合コストが嵩むことがあります。
③値段が高い
→多くの方にとって需要がある土地のため、物件の価格が高くなりがちです。
①建築できる人に制限がある
→都市計画法34条や自治体の条例で規定された方のみにしか建築許可は出ておりません。
②設備費にお金がかかることがある
→上下水道などのライフラインが整っていない場合が多々あります。そのための敷地内へ引き込み工事をする場合の出費を強いられます。
③駅から離れている場合がある。
④売却しにくい場合がある。
ここまで2つのメリット・デメリットを簡単ではありますがご紹介いたしました。
結局どっちがいいのか…
それはお客様の理想の住まいや住環境によってご判断されるのが一番かと思います。
また、市街化調整区域では建築許可を受けられる方が限られますので
是非一度、市街化調整区域のプロである弊社にお尋ねください!