市街化調整区域 建築許可・開発許可の該当者について(例:川越市)
土地には大きく2つの分類がある
「市街化区域」と「市街化調整区域」についてまず簡単にご説明いたします!
今回は【都市計画法34条12号】についてご紹介します!
市街化調整区域・都市計画法34条12号に住宅を建築可能とする際の条件
ここでは川越市の条件を一例として説明させて頂きます。
簡単、簡潔にご説明します!
①川越市、もしくは川越に隣接する市区町村の市街化調整区域に6親等以内の親戚が20年以上住んでいる方
②現在の住まいが自己所有では無い方
この2つに該当する方が建築許可を受けられる可能性があります。
※他にも諸条件ございます
◯川越市の隣接市区町村はこちらになります◯
川島町・上尾市・さいたま市・富士見市・ふじみ野市・三芳町・所沢市・狭山市・日高市・鶴ヶ島市・坂戸市
◯6親等の家系図◯
上記条件に当てはまる方であれば、市街化調整区域 (都市計画法32条12号)の土地に住居を建てる事が許可される可能性があるという事になります。
が、他にも諸条件ございますので市街化調整区域のプロである弊社にお尋ねください!!
また、市街化調整区域に住居を建てたいのにこの条件にあてはまらなかった方は他にも都市計画法34条はあるので
「都市計画法34条11号」についてのブログをチェックしてみてください!